大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)1362 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人高橋銀治の上告趣意は量刑不当の主張であり弁護人大島正義の上告趣意第

一点は、原審で主張も判断もない事項について違憲を主張するものであるから論旨

自体不適法であり(本件起訴状について訴因の点を検討しても所論のように訴因が

特定しない違法があるものとは認められないなお論旨指摘の東京高等裁判所の判例

は本件の場合とその内容を全く異にし適切なものとはいえない)、同第二点は事実

誤認と単なる法令違反、同第三点は量刑不当の主張であつて刑訴四〇五条の上告理

由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和二九年一〇月二六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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